契約締結前の書面
本書面をあらかじめ、よくお読みください。
【書面交付義務と書面の意義】
この書面は、金融商品取引法第37条の3第1項に
基づき、契約締結前にお客様にお渡しする「契約締結前の書面」で、これはお客様保護の
ための勧誘ルールであり、お客様に対して重要事項の情報を提供しております。
【業者名等】
- 名 称・氏 名 :システム運用投資顧問(八田 哲夫)
- 住 所 :千葉県松戸市松戸1877番地の1 パークホームズ松戸セントラルマーク1003号
- 連 絡 先 :TEL : 047-315-1978 MAIL : mail@hachida.jp
- 金融商品取引業者:弊店は投資助言業を行う金融商品取引業者です。
- 登 録 番 号 :関東財務局長(金商) 第 2383 号
【投資顧問契約の概要】
- 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
- 弊店の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。
弊店の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。
売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、弊店はこれを賠償する責任は負いません。
【報酬等について】
- 月額会費の固定報酬のみで、30,000円(税込)。
- 助言の頻度はシグナル発生の有無に拘らず、毎営業日(金融機関営業日)に発信致します。
【投資顧問契約に係るリスクについて】
- 弊店が、投資顧問契約に基づき助言を行う先物取引は、先物・株式・金利・通貨・商品等の価格・金融商品市場における相場その他の指標の変動により損失が生じる恐れがあります。
変動要因としては、有価証券等の価格変動リスク、金利や金融市場の変動リスク、十分な流動性の下で取引が行えない流動性リスク、
及び外貨建て資産に投資していなくても間接的に為替変動リスクがあります。
従ってお客様の投資元本は保証されているものではありません。先物取引の保有ポジションと反対の方向に価格変動することにより、損失が生じ、投資元本を割り込むことがあります。
- 先物取引では、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、損失額が委託証拠金額を上回る場合があります。
- 過去のデータに基づいてシュミレーションされた結果及び過去の運用成績が、将来の収益を約束するものではありません。
【クーリング・オフの適用と契約解除】
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取り扱いは、次のとおりです。
- クーリング・オフ期間内の契約解除
弊店と、投資顧問を締結したお客様は、内閣府令で定める場合を除き、
契約締結時書面の受取日から起算して10日以内の期間であれば、書面又は電子メールで契約を解除することができます。
当該契約の解除日は、お客様がその書面又は電子メールを発した日となります。なお、契約解除の場合は、解除までの期間に相当する経費として通信費等をお支払していただきます。
契約解除に伴う顧問料、損害賠償、違約金はいただきません。
- クーリング・オフ期間経過後の契約解除
クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までに、書面
若しくはWEB上で契約解除の意思表示をすることで成立します。
なお、契約解除の場合は、解除までの期間に相当する顧問料を日割り計算にてお支払いいただきます。
契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
顧問料の前払いがあるときはこれらの金額及び通信費、印紙代、銀行送金手数料等を差し引いた残金を返金致します。
【租税の概要】
- 個人の場合、日経225先物取引の利益は申告分離課税の対象となり、他の所得とは分離して年間利益の20.315%(2038年より20%)が課税(詳しくは「税金と会計処理」を参照)されます。
- 法人の場合、利益は益金算入、損失は損金算入となります。詳しくは「税金と会計処理」をご参照ください。
- 投資顧問料は経費として認められますので、領収書を所定の時期にご登録住所へ郵送致します。
【投資顧問契約の終了の事由】
- 契約期間の満了。但し、契約を更新する場合を除きます。
- クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面又は電子メールによる契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)
- 弊店が、投資助言業を廃業したとき
【禁止事項】
弊店は、弊店が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
- お客様を相手方として又はお客様のために以下の行為を行うこと
- 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
- 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
- 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
* 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
* 外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
- 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
- 弊店及び弊店と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、お客様から金銭、有価証券の預託を受け、
又は弊店及び弊店と密接な関係にある者にお客様の金銭、有価証券を預託させること
- お客様への金銭、有価証券の貸付け、又はお客様への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと
【弊店の概要】
- 名称・氏名:システム運用投資顧問(八田 哲夫)
- 住 所 :千葉県松戸市松戸1877番地の1 パークホームズ松戸セントラルマーク1003号
- 連 絡 先:TEL : 047-315-1978 MAIL : mail@hachida.jp
- 登録番号 :関東財務局長(金商) 第 2383 号
- 代 表 者:八田 哲夫
- 分 析 者:八田 哲夫(公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員)
- 助 言 者:八田 哲夫
- 助言の内容
日経225先物取引について、弊店が開発したコンピュータ・システムによる売買シグナルを電子メールにより配信する。
- 報 酬 :月額会費の固定報酬のみで、30,000円(税込)。
- 加入協会 :一般社団法人 日本投資顧問業協会(会員名簿を協会事務局で閲覧できます)
- 行政管轄 :財務省関東財務局(弊店の登録簿を閲覧できます)
【弊店の苦情処理措置について】
弊店は、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
弊店の苦情等の申出先は、上記連絡先です。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
- お客様からの苦情等の受付
- 事情聴取と解決案の検討
- 解決案のご提示・解決
弊店は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ること
としています。この団体は、弊店が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から
苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この
団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳細は、同センターにご照会下さい。
- お客様からの苦情の申立
- 会員業者への苦情の取次ぎ
- お客様と会員業者との話合いと解決
【弊店の紛争解決措置について】
弊店は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせ
んを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、弊店が加入しています一
般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委
員によりあっせん手続が行われます。弊店との紛争の解決のため、同センターをご利用に
なる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳細は、同センターにご照会下さい。
- お客様からのあっせん申立書の提出
- あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
- お客様からのあっせん申立金の納入
- あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
- あっせん案の提示、受諾
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