契約締結前の書面

システム運用投資顧問 TOP契約締結前の書面

本書面をあらかじめ、よくお読みください。


【書面交付義務と書面の意義】

この書面は、金融商品取引法第37条の3第1項に基づき、契約締結前にお客様にお渡しする「契約締結前の書面」で、 これはお客様保護のための勧誘ルールであり、お客様に対して重要事項の情報を提供しております。


【業者名等】


【投資顧問契約の概要】


【報酬等について】

【投資顧問契約に係るリスクについて】

【クーリング・オフの適用と契約解除】

この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取り扱いは、次のとおりです。


【租税の概要】


【投資顧問契約の終了の事由】


【禁止事項】

弊店は、弊店が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。

【弊店の概要】


【弊店の苦情処理措置について】

弊店は、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。 弊店の苦情等の申出先は、上記連絡先です。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。

  1. お客様からの苦情等の受付
  2. 事情聴取と解決案の検討
  3. 解決案のご提示・解決

弊店は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。 この団体は、弊店が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。 この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

     特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
     電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳細は、同センターにご照会下さい。

  1. お客様からの苦情の申立
  2. 会員業者への苦情の取次ぎ
  3. お客様と会員業者との話合いと解決

【弊店の紛争解決措置について】

弊店は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。 同センターは、弊店が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。 弊店との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。

同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳細は、同センターにご照会下さい。

  1. お客様からのあっせん申立書の提出
  2. あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
  3. お客様からのあっせん申立金の納入
  4. あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
  5. あっせん案の提示、受諾
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