契約締結時の書面サンプル
契約締結時書面 兼 投資顧問契約書
この書面は、金融商品取引法第37条の4の規定に基づき、お客様にお渡しする書面で、
「契約締結時の書面」と、「投資顧問契約書」を兼用しております。
甲 ***************** 様
住所**********************************
**********************************
乙 名称・氏名: システム運用投資顧問(八田 哲夫)
住 所 : 千葉県松戸市松戸1877番地の1
パークホームズ松戸セントラルマーク1003号
連絡先 : TEL : 047-315-1978 MAIL : mail@hachida.jp
契約年月日 ****年**月**日
契約期間 ****年**月**日 ~ ****年**月**日
注:契約期間は1年間ですが、契約期間満了日の1ヶ月前までに、
書面による契約解除の意思表示がなければ、
契約は同一期間自動的に延長され、以後も同様と致します。
- 契約にあたってのご注意 -
【 顧客の債権の優先弁済権】
弊店と投資顧問契約を締結しているお客様は、その投資顧問契約より生じた債権に関し、弊店が法に基づき差し入れている営業保証金について他の債権者に優先して弁済を受けることができます。
【クーリング・オフの適用と契約解除】
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取り扱いは、次のとおりです。
- クーリング・オフ期間内の契約解除
弊店と、投資顧問契約を締結したお客様は、内閣府令で定める場合を除き、契約締結時書面の受取日から起算して10日以内の期間であれば、
書面又は電子メールで契約を解除することができます。当該契約の解除日は、お客様がその書面又は電子メールを発した日となります。なお、契約解除の場合は、
解除までの期間に相当する経費として通信費等をお支払していただきます。契約解除に伴う顧問料、損害賠償、違約金はいただきません。
- クーリング・オフ期間経過後の契約解除
クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までに、書面若しくはWEB上で契約解除の意思表示をすることで成立します。
なお、契約解除の場合は、解除までの期間に相当する顧問料を日割り計算にてお支払いいただきます。
契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
顧問料の前払いがあるときはこれらの金額及び通信費、印紙代、銀行送金手数料等を差し引いた残金を返金致します。
【禁止事項】
弊店は、弊店が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
- お客様を相手方として又はお客様のために以下の行為を行うこと
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
○ 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
*取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
*外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
○ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
- 弊店及び弊店と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、お客様から金銭、有価証券の預託を受け、又は弊店及び弊店と密接な関係にある者にお客様の金銭、有価証券を預託させること
- お客様への金銭、有価証券の貸付け、又はお客様への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと
投資顧問契約書
お客様(以下「甲」という。)とシステム運用投資顧問(以下「乙」という。)とは、甲が乙に対価を支払って、乙から継続的に投資助言サービスを受けることに関し、次の投資顧問契約を締結した。
- 第1条 【投資顧問契約の締結】
甲は、自己の資産運用に関し、乙から継続的に情報の供与を受けることを乙に申し入れ、乙は法令の規定及び本投資顧問契約の本旨に従い、甲のため忠実に投資助言サービスを行うことを承諾した。
- 第2条 【助言の内容及び方法】
- 日経225先物取引について、乙が開発したコンピュータ・システムによる売買シグナルを電子メールにより配信する。
- 配信時間は日経225先物取引の日中取引終了時間から、同取引の夜間取引開始までの間で、配信日は毎営業日(金融機関営業日)とする。
- 分析者 八田 哲夫
- 助言者 八田 哲夫
- 第3条 【秘密の保持】
- 乙は、この契約に関連して知り得た甲の財産状況、個人情報及びその他の事情については、秘密を厳守する。
- 甲は投資助言サービスの内容を第三者に洩らし、又は乙の承諾なくして乙の投資助言サービスを第三者と共有してはならない。
- 第4条 【報酬の額及び支払の時期】
- 本投資顧問契約により甲が支払う報酬の額は月額3万円(税込)とする。
- 支払の時期は前払い(前月末日まで)とする。
- 支払方法は、原則口座振替としますが、口座振替の手続き完了前は銀行振込と致します。
- 第5条 【運用及び不測の事態の責任等】
- 乙の助言は、甲を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではない。
- 売買の結果、甲に損害が発生することがあっても、乙はこれを賠償する責任は負わない。
- 乙のサーバー、ネットワーク機器、回線などの故障、停止、停電、天災その他不測の理由により本サービスの提供の中断、遅延などが生じ、
その結果、甲が本サービスの利用不能による損害又は情報の滅失又は損壊等の損害を被った場合でも、乙は一切責任を負わない。
- 第6条 【反社会的勢力等の排除】
- 甲は、乙に対し、甲が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても 該当しないことを確約する。
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、 暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに 準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
- 暴力団員等が経営を支配し、又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 甲は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約 する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 乙は、甲が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除 することができる。
- 第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
- 第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
- 前項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
- 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、甲は、乙に対し、解除により生じた損害を賠償 しなければならない。
また、甲は、解除による損害について、乙に対し何らの請求もすることがで きない。
- 第7条 【契約書の事項の変更】
- 本投資顧問契約書に記載した事項を変更する必要が生じたときは、乙は速やかにその内容を開示するものとする。
当該変更に係る通知は、乙の所有するWEBページ上の掲示、又は電子メールによる通知によって行われるものとする。
- 甲が前項の掲げる契約書記載事項変更の内容について異議がある場合、甲は当該通知において乙が定める期日までに、
乙に対し異議の申立を行わなければならない。甲が定められた期日までに異議を申立てない場合、甲は当該変更にについて同意したものとする。
- 第8条 【契約外の事項の協議】
本投資顧問契約書に定めない事項又は本投資顧問契約書に定めた事項に関してた疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
- 第9条 【紛争解決措置】
- 甲の苦情等に対し、乙は誠意をもって迅速に対応し、問題の解決を図るものとする。
- 前項の苦情等が解決しなかった場合、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとする。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
- 第10条 【管轄裁判所】
前条の措置にも拘らず紛争が解決しない場合、本投資顧問契約に関する訴訟については千葉地方裁判所を管轄裁判所とする。
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